路上運転への準備として道路交通法等の学科を勉強し、車の運転に必要な基本的な操作、法規走行等の技能教習を行い仮免許取得を目指します。
仮免許を取得するための技能試験及び、学科試験です。当所では火・木・土の週3回実施しています。
事故を起こさない為の学科教習や、路上での教習です。地図を使って自主経路走行を行ったり、高速道路を走行したりと実践練習を行います。また、所内において縦列駐車等の教習も行います。
技能の最終試験です。当所では、水・土の週2回実施しています。卒業後は運転免許試験場での技能試験が免除となり、適性試験と学科試験のみとなります。
ご希望の車種によって取得可能年齢や教習期限等の条件が異なります。
詳しくはご希望の車種をクリックしてご確認ください。
年齢 | 満18歳以上 *18歳となる誕生日の1ヶ月前から入所可能です。 |
---|---|
視力 | 片眼0.3以上、両眼0.7以上 *眼鏡、コンタクトレンズ使用可 *上記の視力に達しなくても、片眼0.7以上視野150度以上あれば可 |
聴力 | 両耳の聴力が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器により補われた聴力を含む) *聴力の要件を満たさない方は、自動車を運転するときは聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡を取り付けることが条件となります。 |
色彩識別 | 赤、青、黄が識別できること |
運動能力 | 身体に障害及び、疾病をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受け下さい。 |
年齢 | 満18歳以上 |
---|---|
視力 | 片眼0.5以上、両眼0.8以上 |
深視力 | 奥行知覚検査器により2.5mの距離で3回検査し、平均誤差2㎝以下 |
聴力 | 両耳の聴力が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器により補われた聴力を含む) *聴力の要件を満たさない方は、自動車を運転するときは聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡を取り付けることが条件となります。 |
色彩識別 | 赤、青、黄が識別できること |
運動能力 | 身体に障害及び、疾病をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受け下さい。 |
年齢 | 満20歳以上 |
---|---|
視力 | 片眼0.5以上、両眼0.8以上 |
深視力 | 奥行知覚検査器により2.5mの距離で3回検査し、平均誤差2cm以下 |
聴力 | 両耳の聴力が10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器により補われた聴力を含む) |
色彩識別 | 赤、青、黄が識別できること |
運動能力 | 身体に障害及び、疾病をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受け下さい。 |
注意事項 | 準中型・普通免許等を取得後、2年以上の運転経験が必要です。 |
年齢 | 満16歳以上 |
---|---|
視力 | 片眼0.3以上、両眼0.7以上 *眼鏡、コンタクトレンズ使用可 上記の視力に達しなくても、片眼0.7以上、視野150度以上あれば可 |
色彩識別 | 赤、青、黄が識別できること |
運動能力 | 身体に障害及び、疾病をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受け下さい。 |
年齢 | 満18歳以上 *誕生日の2週間前から入所可能です。 |
---|---|
視力 | 片眼0.3以上、両眼0.7以上 *上記の視力に達しなくても、片眼の視力が0.7以上視野150度以上であれば可 |
色彩識別 | 赤、青、黄が識別できること |
運動能力 | 身体に障害及び、疾病をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受け下さい。 |
平日9:00から19:00まで、土曜日は18:00まで受け付けております(日曜日は除く)。
入所日2日前までに所定の申し込み用紙にご記入いただき、教習料金を添えてお申し込み下さい。
取得したい免許
の取得資格
を確認
入所日を
決める
申し込み用紙
に必要事項を
記入
教習料金を
用意
入所日の
2日前までに
申し込み
入所日
入所日 | 毎週水曜日17:00/毎週土曜日9:00(入所日が土曜日のみになる場合もあります) ※ペーパードライバー等の練習教習、認定教育をご希望の方は随時入所できます。 |
---|---|
受付 |
平日9:00から19:00まで。 土曜日は18:00まで受け付けております(日曜日は除く)。 |
手続き | 所定の申し込み用紙に教習料金を添えて、入所日2日前までにお申し込み下さい。 ※二輪については、入所時審査があります。 |
住民票 | ・本籍地が記載されたご本人のみの住民票 1通(発行されてから3ヶ月以内のもの) ・運転免許証をお持ちの方は、その免許証のみ必要です (住民票は不要。但し、四輪免許を取得される場合は、本籍地が記載されたご本人のみの住民票が必要です) |
---|---|
本人確認 書類 |
住基カード、健康保険証、顔写真付きの学生証等 *運転免許証をお持ちの方は不要 |
応急救護 処置の資格を お持ちの方 |
応急救護処置に関する資格所持者(医師、歯科医師、看護師等)の方は、その証明書(応急救護処置の教習が免除されます) |
運転免許証 | 運転免許証がない場合は受講できませんので忘れずにお持ちください |
---|---|
視力 | 免許条件で眼鏡等の記載がある方は、眼鏡(コンタクト可) |
一般教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取り組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給することにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。但し、受給には下記のとおり一定の条件がございます。
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取り扱いは適用されません。
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算されません。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
※受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費と出来る額は2万円までとします(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります)。
詳しくは、教育訓練給付制度、給付の支給申請手続きについて(厚生労働省HP)をご覧になるか、お近くのハローワークにお問い合わせ下さい。
・『教育訓練給付金の支給要件照会票』に必要事項を記入し、運転免許証等を添付して、ご本人様の住所を管轄するハローワークに提出してください。
・要件を満たしていれば、『教育訓練給付金支給要件回答書』が発行されます。
※入所申込の際に、必ず支給要件照会票の提出をお願いいたします。
卒業検定に合格(教育訓練修了)後、当所より『教育訓練修了証明書』が発行されます。
・卒業検定に合格(教育訓練修了)後、1ヶ月以内に必要書類を添付して、ご本人様の住所を管轄するハローワークに申請してください。
・給付金は申請後、ご本人様の指定口座に支給されます。