当教習所(赤穂自動車教習所)は、兵庫県内の教習所のなかで特定一般教育訓練給付の指定講座に対応している唯一の教習所です。

条件・手続きの詳細は下記およびハローワークでご確認ください。

特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」とは、働く人の主体的な能力開発を支援し、早期の再就職とキャリア形成の促進を図る雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(※1)(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、ご自身が教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワークから支給されます(支給額は下記「支給額」をご覧ください)。ただし、受給には下記のとおり一定の条件・手続がございます。

支給対象者

特定一般教育訓練給付金の支給対象となるのは、①または②のいずれかに該当し、大臣指定の特定一般教育訓練を修了した方など、所定の要件を満たす方です。

① 被保険者(※1)

・受講開始日(★)において雇用保険の被保険者であり、支給要件期間(★★)が3年以上(※2)ある方。

② 被保険者であった方

・受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降から受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※2)ある方。

⚪︎上記について、雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)に該当する必要があります。

※1 原則として「雇用保険に加入している(または加入していた)労働者」のことです。パートやアルバイト、派遣社員でも条件を満たせば対象となります。
※2 上記①②とも、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、当面の間、支給要件期間が1年以上あれば支給対象者となります。
★  受講開始日の意味は「受講開始日とは」をご覧ください。

★★ 支給要件期間の意味は「支給要件期間とは」をご覧ください。

受講開始日とは

▪️受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)、通信制の場合は教材などの発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、特定一般教育訓練として厚生労働大臣の指定を受けた期間内であることが必要です。

▪️受給資格の可否を決める重要な日付です。十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。

★★支給要件期間とは

▪️受講開始日までの間に同一事業主に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

▪️また、その被保険者等として雇用された期間の前に、他の事業主に被保険者等として雇用された期間があり、その空白期間が1年以内の場合、両方の雇用期間を通算します。

▪️ただし、過去に教育訓練給付金を受けた場合、その時の受講開始日より前の被保険者等として雇用された期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、新たな受給資格は得られません。また、同時に複数の教育訓練口座について支給申請を行うことはできません。

▪️今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、特定一般教育訓練給付金は支給されません。

支給額

特定一般教育訓練を修了した場合、教育訓練経費の40%に相当する額(※)を支給します。

※40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

指定講座はインターネットの教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムでご覧になれます。詳しくは、教育訓練給付制度および給付の支給申請手続きについて(厚生労働省ホームページ)をご確認のうえ、お近くのハローワークにお問い合わせください。

      

特定一般教育訓練給付制度のフロー

受給資格の提出手続き

特定一般教育訓練給付金を受給されるには、「訓練前キャリアコンサルティング」をお受けいただく必要があります。
訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受けたうえで、ハローワーク等でお配りする『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードを、ご本人様の住所を管轄するハローワークに提出してください。なお、この手続きは受講開始日の2週間前までに完了する必要があります(給付金の支給申請は、別途手続が必要です)。

書類の提出は、原則本人の住所を管轄するハローワークに対して、本人または代理人の来所・電子申請・郵送のいずれかの方法が利用できます。※郵送の場合も受講開始日の2週間前まで(消印有効)。訓練対応キャリアコンサルタントのご案内についてはお近くのハローワークへお尋ねください。

※入所申込みの際は、本校がお願いする書類や手順に沿ってご対応ください(受講前のハローワークでの手続きを完了してからの手続きとなる場合があります)。

修了証明書の発行・受取

卒業検定に合格(教育訓練修了)後、当所より『教育訓練修了証明書』が発行されます。

ハローワークへの支給申請手続き

卒業検定に合格(教育訓練修了)後、1ヶ月以内にハローワークの指示に沿って必要書類を添え、ご本人様の住所を管轄するハローワークに申請してください(詳細はハローワークにお確かめください)。

給付金は申請後、ご本人様の指定口座に支給されます。

よくある質問

Q
特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」とは何ですか?
A

雇用保険の給付制度のひとつで、働く人の能力開発や再就職・キャリア形成を支援することを目的としています。所定の条件を満たし、厚生労働大臣の指定する「特定一般教育訓練」を修了した場合、ご自身が教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の一部が、上限ありでハローワークから支給されます。対象となる講座は、インターネットの指定講座検索システムやハローワークでご確認いただけます。

Q
給付額はどのくらいですか?
A

特定一般教育訓練を修了した場合、教育訓練経費の40%に相当する額が支給の対象となります。ただし、20万円を上限とし、計算上4千円に満たない場合は支給はありません。内容は法令・運用により変わることがあるため、必ずハローワークや最新の案内資料でご確認ください。

Q
だれが対象になりますか?(ざっくり教えてください)
A

受講開始日において雇用保険の被保険者であり「支給要件期間」が所定年数以上ある方、または離職者で資格を喪失してから受講開始までの期間などが要件を満たす方など、細かな条件があります。ページ内の「支給対象者」「支給要件期間」をあわせてご覧いただくほか、当てはまるかどうかは必ずご本人様の住所を管轄するハローワークでお確かめください。

Q
受講開始の前に、必ず済ませることはありますか?
A

「訓練前キャリアコンサルティング」(※所在についてはハローワークへお尋ねください)をお受けいただき、訓練対応キャリアコンサルタントから「ジョブ・カード」の交付を受けたうえで、『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』と『ジョブ・カード』を管轄のハローワークへ提出する手続きが必要です。受講開始日の2週間前までに行う必要があるため、早めにハローワークへご相談ください。

Q
兵庫県内で、この制度(特定一般教育訓練給付金)に対応している教習所はありますか?
A

当教習所(赤穂自動車教習所)においてご案内しているとおり、兵庫県内の自動車教習所のなかでは、特定一般教育訓練給付制度の対象となる指定講座を取り扱っているのは、当校のみです。指定講座の一覧は「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索」でも検索いただけます。受給の可否や手続きは個人によって異なるため、最終的には管轄のハローワークでの確認をおすすめします。